2022年10月より社会保険適用拡大が始まります

2022年10月より段階的に「社会保険適用拡大」が始まりますが、ご存じの事業主様も多いことかとは思います。

「より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、在職中の年金受給の在り方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し等の措置を講ずる。」という事が改正の趣旨で、社会保険の短時間労働者に対する適用拡大だけではなく、確定拠出年金の加入要件の緩和などを盛り込んだ改正となっております。

知ってはいても「2022年の10月なんてまだまだ先!」なんて思っている事業主の皆様も多いことかと思いますが、今回の改正はパートやアルバイトなどの短時間労働者の働き方に対して大きく影響を与える可能性があり、今後の雇用体制を改めて作る良い機会でもあるため、まだ時間のあるうちに対策・対応を行うことが得策です。

適用される範囲が「被保険者の総数」という条件はありますので、それに該当するであろう企業の人事労務担当者様の知識として今回の記事を参考にしていただければ幸いです。

どのように改正されるのか?

そもそも、2016年10月より「特定適用事業所」という社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者である従業員が500人を超える企業では、以下の要件を満たすことでパート・アルバイトなどの短時間労働者は社会保険の被保険者、つまり社会保険に加入をしなければならないこととなっていました。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が1年以上見込まれること
  • 賃金の月額が88,000円以上であること
  • 学生ではないこと

今まで、この特定適用事業所とならない事業所では週の所定労働時間がフルタイムの4分の3以上であれば社会保険へ加入しなければならなかったのですが、2022年10月より特定適用事業所の要件が「被保険者の総数が常時100人以上」、短時間労働者の要件が通常の被保険者と同様に「雇用期間が2か月を超えて見込まれること」に改正され、また、2024年10月からは特定適用事業所の要件が 「被保険者の総数が常時50人以上」に改正されることになります。

もっとも、ここでの事業所規模における人数は、短時間労働者を入れた人数ではなく、「被保険者の総数」という事になります。
この被保険者の総数というのは、「フルタイムの従業員」と「週労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員」を足したものとなっておりますので、小さな会社というよりは事業規模がそれほど小さくない会社だろうと思われます。

社会保険適用拡大 適用範囲の変化

では、今回の改正はどのくらい影響があるのかといいますと、厚生労働省の「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」によりますと、100人超の適用拡大で新たに45万人が社会保険の適用となり、企業負担は1,130億円の増加、50人越の適用拡大になると、65万人が社会保険の適用となり、企業負担は1,590億円の増加が見込まれていることから、企業にとっては無視できない影響になるわけです。

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要

(厚生労働省ウェブサイトより)
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf

企業としての影響を考える

社会保険料負担額の増加

当たり前のことですが、これだけの人数が社会保険の適用となれば、短時間労働者を社会保険に加入させなければならない企業がたくさん出てくることになります。

社会保険適用拡大特設サイトでは事業主負担の概算が分かるように、「社会保険料かんたんシミュレーター」という便利なものがあり、是非、試していただきたいのですが、仮に88,000円の短時間労働者が1人いた場合、年間の社会保険料事業主負担額は「153,000円」となります……結構な金額です。

パートやアルバイトを多数雇っている企業は将来的な社会保険料の負担額の準備が必要となることになります。

人材の流動

もし、従業員自身が社会保険を負担したくないという場合、その従業員はその企業で働きますか? という問題があります。普通に考えれば、企業としての魅力が非常にあるという事でなければ、社会保険料の負担をしたくない従業員は、社会保険適用拡大が除外される事業所での仕事を探すのが普通だとは思います。

「だったら社会保険に適用されないよう時間を短くすればいい」と考える事業主様も多いと思います。確かにその通りです。
しかしながら、時間を削減して給与が減るのであれば、先ほどの理由と同様、企業としての魅力が無い限りほかの事業所での仕事を探すのが普通ではないかと考えられます。

人事・労務管理の負担増加

また、時間を減らしたからといっても、1人でやる仕事の量は変わらず時間を減らすためには人数を増やさなければ対応ができず、昨今の人手不足の現状の中で、時間調整をした分を補える労働力を安定的に確保することは、現実的には厳しいものになるのではとも考えられます。
それだけの人数を安定的に確保し続ける採用コスト、労働時間を的確にするためのシフト組みなどの労務管理負担も考えて企業としての対応を考えなければいかなくなります。

企業に対するメリット

企業イメージのアップ

現在の状況から見れば、確かに従業員としても社会保険料を払いたくないという事も多いかとは思いますが、長期的に見れば、パートやアルバイトなどの短時間労働者にも社会保険が適用されることが一般化していくことが考えられる中で、社会保険に加入できる求人を魅力的と感じる人も一定数は要ることから、社会保険の適用は企業のイメージアップ、また、就業している従業員にとっては働いている企業の魅力としてとらえることができます。

長く働いてもらえる人材の確保

昨今の人手不足の中、長く働いてもらえる人材の確保は企業としての課題ですが、社会保険を短時間労働者にも適用をすることで、社会保険に加入をしたい人材の確保ができることとなります。社会保険に加入したい人材は基本的には長く働くことを希望していることも多いと考えられこと、また、現在短時間労働者であっても社会保険に加入をするならば正社員として働きたいという事も考えられます。

もらえる助成金・補助金の幅が増える

令和3年度においては、社会保険適用拡大に関連する助成金・補助金としましては、キャリアアップ助成金、また、生産性向上のための補助金などがあります。

キャリアップ助成金では、有期雇用労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等へ転換等した場合に助成する「正社員化コース」、労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした事業主に対して助成する「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」、雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長又は週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を図り、新たに有期雇用労働者等が社会保険の被保険者に適用した事業主に対して助成する「短時間労働者労働時間延長コース」というものがあります。

また、生産性向上に取り組む中小企業を支援する「生産性革命推進事業」では取り組む内容によって、3種類の補助金「ものづくり補助金」、「持続化補助金」、「IT導入補助金」がありますが、選択的適用拡大を行った企業は、審査の加点項目となるなど優先的に支援が受けられます。

詳しくは以下のウェブサイトにて確認してください。

※助成金、補助金の情報に関しては記事作成時のものとなります。最新の情報に関しましてはご確認いただけますようお願いいたします。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
(厚生労働省 ウェブサイトより)

キャリアアップ助成金のご案内(リーフレット)※令和3年4月1日版
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000765576.pdf
(厚生労働省 ウェブサイトより)

※キャリアアップ助成金のご案内の内容に関しては現在一部が変更になっております。
その後に変更になった点に関しましては、厚生労働省のウェブサイトより確認してください。

中小企業生産性革命推進事業

https://seisansei.smrj.go.jp/
(独立行政法人 中小企業基盤整備機構 ウェブサイトより)

これを機会に作業の効率化を進める

とはいっても、企業の負担額が増えることを望まない企業様、また、社会保険への加入を拒否する従業員が多い企業様もあるかとは思いますが、その場合には就業時間の短縮をする必要があるため、現在の作業の効率化を進める必要があります。

今回の改正の事業所の規模要件は「被保険者の総数」です。
個人的には被保険者の総数が100人(50人)を超える規模の企業って、比較的、短時間労働者を扱う人数も2人とか3人ではなく、比較的多いのではないかと思います。

そのような企業様からしてみれば、作業の効率化自体はどの企業様でもやられていることかとは思いますし、これをメリットとしてとらえるのかというと色々な考え方があるかとは思いますが、作業の効率化というのは、中小企業では法令や制度の改正が無いと中々取り組むことができなかったりすることがあります。今回の改正で改めて作業を見直すことで、効率化を図れば、事業として大きく改善が図れることから、あえてメリットとして挙げさせていただきます。

早め早めの対応をお勧めします

「ハイ、明日からこうします!」なんて、突然決めることは従業員からの信頼を損ないかねません。
企業として短時間労働者の社会保険の適用拡大を行うかどうかの判断は、人材が流動するかもしれないという期間と併せて考えていかなければならないことに注意が必要です。

方針を決めるためには「加入対象者の把握」「増加すると思われる社会保険料負担額の試算」などを考え、早めに企業としての方針を決める必要があります。

その上で、「社内での周知」「従業員とのコミュニケーション」という段階を経て、適用拡大への対応を進めていく必要があります。もちろん、その中には、適用拡大を進めていく中で、企業としても年金や健康保険について、十行のメリットなどの理解も人事・労務担当者にとっては必要な時間に含まれると理解するのが望ましいです。

もし、まだ決めていない企業様がございましたら、早め早めのご対応を進め、2022年10月を迎えていた抱ければと思います。

専門家活用支援事業などもございますので、詳しくは社会保険適用拡大特設サイトなどをご活用ください。

社会保険適用拡大特設サイト

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
(厚生労働省ウェブサイトより)