業務案内

企業における採用から退職まで業務をサポートいたします。こちらに記載のない業務に関しましてはお気軽にお問い合わせください。

※各業務の料金については「料金について」のページを参照してください。

社会保険労務士に業務を依頼するメリット

  • 事業主様は、労働・社会保険の面倒な手続をアウトソーシングすることにより本業に専念できます。また、担当の人員を配属する必要がなくなるため人件費の削減ができる場合もあります。
  • 頻繁に行われる法改正や労務管理全般に関するアドバイスなど新しい情報が入手しやすくなることにより、人材に関するリスクの低減を図ることができます。
  • 事業主の皆様が一人で悩むことなく、気軽に相談でき、アドバイスを貰える相手を作ることにより、経営の円滑化を図ることができます。
労働基準法

具体的なサポート事例

建設業の労働保険・社会保険手続き

「人を雇用し労働・社会保険の手続をしなければいけないのは分かっているが時間が足りないのでサポートして欲しい」というご依頼。
労災の中小事業主の特別加入への変更も含め労働保険事務組合・社会保険の手続き、建設キャリアアップシステムへの事業者登録をサポート。継続のサポートをご希望のため顧問契約を締結。

助成金申請のための就業規則作成

「キャリアアップ助成金を申請したいが就業規則の作成をどうしたらいいのか?」というご依頼。
無料相談にて概要を説明させていただいたところ、年々複雑化する助成金に対応した就業規則を自身で作成するのは困難とのことで就業規則の作成依頼に加え、申請までをサポート。

運送業の時間管理サポート

「2024年問題への対応のため、運送業の改善基準告示への対応が出来ているかを確認したいが時間管理が難しくサポートして欲しい」とのご依頼。
顧問契約をし継続したサポートをご希望のため、毎月の勤怠を確認させていただきながら問題点が無いかの確認と給与計算の代行をサポート。

その他にも色々な業務をサポートしています

労務相談・ハラスメント相談窓口の設置

働き方改革と書いた積み木

アフターコロナ時代の「新しい生活様式」という考え方で、事業主の皆様も、そして、従業員の皆様も働き方に関して大きな変化をもたらしました。そのような働き方が多様化している昨今、職場でのトラブルは増加傾向にあります。今までは問題にならなかったとしても、いつトラブルに発展するかは分からない状況というケースが非常に多いのが実情です。
そんなトラブルを未然に防止するための相談をするための相手となり、社会保険労務士としてのアドバイスのご提案、ハラスメントの外部窓口の設置等、事業主様のリスク回避と事業の円滑な運営のサポートをさせていただきます。

また、長い中国滞在で中国語というスキルを通じたご相談に対しましても、アドバイスのご提案をさせていただくことも可能です。 是非ご相談ください。

就業規則・36協定の作成・見直し

「就業規則」「36協定」ともに、厚生労働省のサイトにはモデル就業規則や自動作成支援のツールなども用意されており、社会保険労務士に頼まなくても作成ができますが、頻繁に行われる法改正への対応など、事業主様に寄り添った形できめ細やかな就業規則の作成をさせていただきます。

本業が忙しい中での期間管理、「働き方改革」「新しい生活様式」など度重なる法改正に事業主様が情報を集めるのは非常に大変な作業です。
そんな時は社会保険労務士を活用してください。

36協定の写真

労働社会保険手続き業務のアウトソーシング

労働社会保険手続帳票と計算機

労働社会保険の手続きは、度重なる法改正に伴い、思った以上に書類の作成に手間がかかり、事業主様の大きな負担となっております。また、年度更新や算定基礎業務は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的な知識が必要で本業と並行しながら手続きを行うことは本業のおろそかにしかねません。
「人を雇いたいけど雇うほどの仕事量は無いから……」と考えていらっしゃる場合であれば、社会保険労務士へのアウトソーシングを是非ご検討ください。

  • 労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届
  • 従業員の入退社時等の労働社会保険の各種手続き
  • 雇用・労災・健康保険の保険の各種給付申請手続き
    ……など

助成金の申請

さまざまな種類の助成金・補助金と呼ばれるものがある中で、厚生労働省が主体となって行っている雇用関係の助成金の制度は、社会保険労務士の業務の一つであり、弁護士を除く他士業の先生や民間のコンサルタントなどが、会社を代行して申請することはできません。

労務管理を行っていく上で、お金の上での支援を受けられることは非常にありがたいものです。
適正な労務管理を行っている企業様は、申請をすることで受給できる可能性がございます。

詳しくはお問い合わせください。

 厚生年金の脱退一時金の請求代行

年金手帳の写真

外国人労働者が、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、かつ、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
2021年4月より(2021年4月以降に年金の加入期間がある場合)、特定技能1号の創設により期限付きの在留期間の最長期間が5年となったこともあり、月数の上限は現行の3年(36か月)から5年(60か月)に引き上げられ脱退一時金の支給額も非常に大きくなります。

企業の皆様におかれましてはこの脱退一時金を帰国する外国人労働者にご案内していただくことで外国人労働者からの満足度・信用度のアップにつなげることもできます。

詳しくはお問い合わせください。

セミナー・社内研修

セミナーや社内での研修の講師を行っております。

改正された法律において、例えば、パワハラ防止措置や育児・介護休業法の改正においては社内にて研修を行う事を推奨していることもあります。企業として、従業員の皆様への研修やセミナーなどは非常に重要なものです。とは言え、1回のセミナーや研修の開催には労力がつきもの。

管理職向け、従業員向けなど参加者に合わせたセミナー・研修を行います。

詳しくはお問い合わせください。

※実績は事務所概要ページ、お知らせのページに記載しております。

セミナー・研修の実績

2023年

障害年金の申請代行

優しくサポート

65歳以上で受け取れる老齢年金は殆どの方はご存じとは思いますが、病気や事故などで日常生活に支障をきたし、生活が困難になった場合に受け取ることができるのが障害年金です。
働く事もままならず、受け取ることができれば経済的にも助かる制度ではあるのですが、受け取るためにはご自身で申請する必要があるため、本来受け取ることができる人であっても受け取れていない人が多数いらっしゃいます。

申請にお困りの方がおりましたら、先ずは無料相談をさせていただきますので、お問い合わせください。