11月30日(いいみらい)で年金の日です!

厚生労働省では、平成26年から毎年11月30日を「年金の日」として、高齢期に備え生活設計に思いを巡らしていただく日としております。また、11月を「ねんきん月間」として、年金制度への理解を深めていただく月間としております。

公的年金制度の周知・広報として日本年金機構のホームページにて、動画の公開やTwitterにて公的年金制度や手続きの案内をコンパクトにツイートします。

令和3年度「ねんきん月間」及び「年金の日」のお知らせ
(日本年金機構ホームページより)
https://www.nenkin.go.jp/info/torikumi/nenkingekkan/gaiyou/2021.html

年金とは何でしょう?

若い頃は自分の老後のことについて、中々考えることってないですよね。
そもそも、年金とは老後の事というとらえ方をしてしまうところもありますが、年金の制度自体を知る機会が少ないことも多く、金融機関や保険会社などに努めることにならなければ制度の概要を知ることもないかと思います。
これを書いている私自身も、人事労務の経験がなかったこともあり、社会保険労務士の勉強を始めるまでは、年金制度について全くと言っていいほど知りませんでした。

年金の給付にはいくつか種類があり、基礎年金と厚生年金とありますが、主なものとして、

  • 老齢年金
  • 障害年金
  • 遺族年金

この3種類に分かれます。
障害を負ったときや、配偶者が亡くなってしまった時にも年金は支給されます。

もしものために年金の保険料は納付しましょう

老齢基礎年金については保険料納付期間が25年以上必要でしたが、現在は「10年以上」納付していれば、65歳を迎えた時の老齢基礎年金を受け取ることが出来ます。
ただし、老齢基礎年金は40年間納付した時の満額が毎年改定は行われますが「780900円×改定率」という金額となりますので、仮に40年間よりも納付していなければ、その分少ない年金の金額となってしまうので注意が必要です。会社員でいますと厚生年金が天引きされているので納付していないという事はないと思いますが、フリーランスや個人事業主の下で働いている方ですと自身で国民年金を納付する必要がありますので注意してください。
また、もしも障害を負ってしまった時の「障害年金」や死亡してしまった時の「遺族年金」を受給するためには、老齢年金とは違う保険料納付要件がありますので、家族を持ったら「年金なんてどうせもらえない!」などとは思わず、保険料の納付をしましょう。