「雇用保険マルチジョブホルダー制度」とは?

従来の雇用保険制度では、1週間の週所定労働時間が20時間未満である者は適用除外とされ、また、2つ以上の事業主の適用事業に雇用されるものは、原則として生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となっておりましたが、2022年1月1日よりスタートする「マルチジョブホルダー制度」により、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうちの2つの事業所での勤務を合計して20時間以上であれば、本人がハローワークに申出を行うことにより特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることが出来るようになります。

また、マルチ高年齢被保険者であった者が失業した場合には、要件を満たせば高年齢求職者給付金を受給できるようになります。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者

マルチ高年齢被保険者の適用対象者の要件は以下の図のようになります。
この1~3の要件をすべて満たすことが必要です。また、通常の雇用保険の手続きは事業主が行いますが、マルチ高年齢被保険者に加入するには希望する本人からハローワークに申出を行う事が必要となります。
申出を行った日から特例的にマルチ高年齢被保険者となりますが、通常の雇用保険の被保険者と同様で任意脱退はできません。また、加入する事業所を任意に切り替えることもできません

この図の例のように、3つ以上の事業所で働いている場合は、マルチ高年齢被保険者として申出をする労働者が雇用保険に加入する2つの事業所を選択することになります。
なお、3つ以上の事業所(事業所1・2・3)で雇用され、それぞれの事業所との雇用契約が週5時間以上20時間未満である場合、2つの事業所(事業所1・2)によってマルチ高年齢被保険者資格を取得し、そのうち、例えば「事業所2」を離職したとしても、まだ雇用されている2つの事業所(事業所1・3)で週の所定労働時間の合計が20時間以上となり、それぞれの事業所における雇用見込みが31日以上であれば、マルチ高年齢被保険者は、「事業所2」を離職する時点で、「事業所1・2」に係る資格喪失の手続を行い、その上で、改めて「事業所1・3」に係る資格取得の手続を行うことで、事業所1・2に係るマルチ高年齢被保険者資格の喪失日と同日に事業所1・3に係るマルチ高年齢被保険者資格を取得することができます。

注意点

事業主様の場合

マルチ高年齢被保険者への加入に希望する方からマルチ雇い入れ届の記載依頼を受けた場合、また、マルチ喪失届の記載依頼を受けた場合、法令で必要な証明を行わなければならいないことが定められているため、事業主が協力をしない場合には、ハローワークから事業主に対して確認が行われることになります。
このことを理由として解雇・雇止め・労働条件の不利益変更などの不利益な取り扱いをすることは法律上禁止されています。

仮に、従業員すべてが雇用保険の適用外(例えば事業主以外のすべての従業員が20時間未満のパートタイマーのみなど)の場合、マルチジョブホルダー制度が始まることにより、初めて雇用保険の適用を受けることになる場合もありますが、その場合にはマルチ雇入届と並行をして、事業所の所在地を管轄するハローワークへ雇用保険適用事業所設置届を提出する必要があります。

65歳以上の労働者の場合

この制度は希望する本人からの申出が必要なのは何度も書いておりますが、提出先は「申出をする方の住所又は居所を管轄するハローワーク」となりますので注意してください。提出方法は持参または郵送での受付となります。持参してハローワークに届け出た場合にはその日から、郵送の場合に受理された日からマルチ高年齢被保険者となります。電子申請はできず、遡及しての加入もできないため注意して下さい。

「マルチ雇入届」「マルチ喪失届」の様式は ハローワークでもらうかインターネット上からのダウンロードとなっておりますが、この記事を書いている時点では「マルチ雇入届」「マルチ喪失届」の様式はインターネット上にはでておりません。「各種届出様式については、随時掲載いたします。」ということになっておりますので情報が上がり次第更新をいたします。

任意脱退が出来ないことは先にも書きましたが、仮に、上の図のように、3つ以上の事業所で勤務をしている場合、1つの事業所を離職した日に、その他の2つの事業所で加入要件を満たしている場合には、加入は必須となります。

まとめ

マルチジョブホルダーとは複数の事業所にて仕事をしている人を指す意味で65歳以上に限ったものではなく、雇用保険マルチジョブホルダー制度は働き方改革においても、複数の事業所で仕事をしている労働者の保護や副業・兼業の普及促進をさせる点から検討が進められていたものですが、今回の改正では65歳以上の労働者を対象に「セーフティーネット」として、マルチジョブホルダー制度を「試行的」に2022年1月にスタートすることとなったものです。

「試行的」という表現になっておりますが、厚生労働省の「Q&A~マルチジョブホルダー制度~」を見ますと施工後5年を目途にその効果を検証することとしており、実際にマルチ高齢被保険者に申出をするときにアンケートも一緒に提出することとなっているのも特徴です。つまり、65歳以上だけではなく、マルチジョブホルダー全般に対する検討が今後も進められると思われます。

事業主様や企業の担当者様は働き方の多様化による法制度の見直しをアップデートしていくのは非常に大変な事とは思いますが、希望者からの依頼があったときに適切な対応ができるよう、ご準備をしていただく事をお勧めいたします。

参考URL

【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について
(厚生労働省ウェブサイトより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

マルチジョブホルダー制度リーフレット
(厚生労働省ウェブサイトより)
労働者向けリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838540.pdf
事業主向けリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838542.pdf

雇⽤保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838543.pdf

Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~
(厚生労働省ウェブサイトより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html