助成金を活用してハッピーワーキングライフ!
「働き方改革」という言葉が出てきて久しいですよね。
そう、長時間労働の削減や有給休暇の取得促進など、従業員の働く環境を改善する取り組みのことですが、「うちの会社には関係ないよ」なんて思っていませんか?
そんな事業主の皆様に!
令和6年度も働き方改革推進支援助成金が始まりました。
御存じの事業主様もいらっしゃるとは思いますが、働き方改革に取り組む企業を応援する「働き方改革推進支援助成金」なるものがあります。
助成金をゲットして、社員みんなでハッピーワーキングライフを目指しましょう!
働き方改革推進支援助成金とは?
「働き方改革推進支援助成金」ですが、いったいどういうものかと言いますと、
働き方改革推進支援助成金
厚生労働省ウェブサイトより
生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei10/qualificaton_education.html
という助成金でございます。
この助成金の対象となる取り組みは結構種類があります。
それぞれのコースの成果目標に対して、助成対象となる取組を行っていただき、その取り組みの実施に要した経費の一部を助成するというものです。
※詳しくは厚生労働省ウェブサイトの各コースのページを必ずご確認ください!
例えば、労働能率を上げるための設備・機器の導入など、助成金を活用すれば、これまで二の足を踏んでいた施策も、前向きに検討できるかもしれません。
働き方改革推進支援助成金のコースについて
働き方改革推進支援助成金は令和6年度は4つのコースに分かれます。
で、このうち一番下の「団体推進コース」については「中小企業事業主の団体や、その連合団体」に対して助成されるものとなりますので、一般の事業主様には関係がない……というと身も蓋もないですが……中小企業事業主の皆様は3つのコースから自社で使えるかの検討が必要です。
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
厚生労働省ウェブサイトより
2024年4月1日から建設業、運送業、病院等、砂糖製造業に、時間外労働の上限規制が適用されます。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
厚生労働省ウェブサイトより
2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
厚生労働省ウェブサイトより
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
助成金を活用したい事業主の皆様!
私が過去企業支援を行ってきた中で、助成金を活用したいと思っている経営者・事業主の皆様から一番多い質問は、
「活用したいんだけど、内容がよく分からない」
というご質問です。
そもそも、本業でお忙しい中で「こんな助成金があるよ!」という情報は大量に入ってきますが、詳細の情報までを収集していくのは非常に大変なのではと思っております。
助成金は受給できる要件に該当すれば補助金とは違い受給ができるのですが、その要件に当てはまるのか? となりますと、支給要綱を細かく読んで労働局に問い合わせてなんて非常に大変な作業です。
そんな時は、当事務所にお任せください!
「取り敢えず、話を聴きたい!!」
「自分たちは受給できるのかな……?」
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