支給期間が、支給開始日から「通算して」1年6か月に!
「治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるように」という事で、健康保険法等が改正され2022年1月1日から、「傷病手当金」の支給期間が通算化されるようになります。
リーフレット『令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます』
(厚生労働省ウェブサイトより)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf
「傷病手当金」とは被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給され、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、原則以下の要件に該当した場合に支給されます。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(待期期間)
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
待期期間については結構分かりにくいところがありますが、仕事を休んだ連続した3日間という考え方です。つまり、労務不能な期間であれば会社の休みの日や有給休暇で報酬があったとしても待期期間には含まれます。ただし、注意していただきたいのは待期完成後の休んだ期間については有給休暇を取得し報酬をもらっていた場合には、傷病手当金は支給されませんのでご注意ください。
以下協会けんぽのウェブサイトで詳細を解説してますが、結構読むのが大変なので、自身の状態が支給要件に該当するかは会社の担当者に確認してみましょう!
傷病手当金
(協会けんぽウェブサイトより)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3170/sbb31710/1950-271/
※この投稿を作成している段階においては期間などの変更はされておりませんのでご注意ください。
従来の支給期間との変更は?
現行の制度では、支給開始した日から最長1年6ヵ月となっており、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があった場合には、例え同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも支給開始後1年6ヵ月を超えた場合には支給がされませんでした。
今回の改正では再び同じ病気やケガに関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日までが対象となります。つまり、支給期間中に途中で仕事に復帰した期間があったとしても、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
会社の総務担当者の皆様は制度が変わるんだなぁ~という事をご理解いただくとともに、より良い職場環境を整えるためにも、是非周知をしていただくのがよろしいのでは? なんて思ったりします。
2022年1月1日からはその他にも雇用保険のマルチジョブホルダー制度も始まりますので、該当する事業所の担当者の皆様は併せましてのご準備をお願いいたします。